相続

Succession

当事務所は、相続にあたってのご依頼を多数取り扱っています。具体的には、遺言書の作成、遺産分割協議、相続放棄、遺留分減殺請求等でのリーガルサポートがこれにあたります。

遺言書の作成

被相続人の意思を最大限反映した相続を実現するには、遺言書の作成が必要です。書き方や効果が法律で定められています。一般的な遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、それぞれ特徴が異なるため、状況や目的に合わせて自分に合った方式を選択することが重要です。これらの遺言が有効となるためには、厳格な法令の要件を満たさなければなりません。作成した遺言の内容が不明確であるためにその意思が十分に反映されなかったり、そもそもの有効性に疑義が生じ遺言無効訴訟に発展したりすることを避けるため、弁護士が関与して作成する必要があります。
また、遺言書作成に当たっては、遺留分や、遺言執行、税金等の広範な事項に配慮して作成するのが望ましいですが、当事務所では、これらの問題についても、サポートさせていただきます。

遺産分割・相続

被相続人の財産を適正に相続するためには、そもそも財産が誰に相続されるかを調査する相続人の調査に始まり、相続財産の調査、相続財産の分割の方法の決定、遺産分割協議書の作成、相続の執行と様々なステップが存在し、それぞれに法的知識や実務的なノウハウが必要です。遺産分割協議書を相続人が独自に作成するケースも多数見受けられますが、親族間の取決めなだけに、適当な方法や内容で合意してしまい、後ほどその有効性が訴訟で争われることも珍しくありません。相続における紛争は、金銭や労力の問題だけでなく家族の絆にヒビを入れるきっかけになるため、将来に禍根を残さないことが重要です。スムーズに相続を完結させるため、当事務所では経験豊富な弁護士が手厚くサポートいたします。

相続放棄・限定承認

被相続人が死亡した場合、その財産だけでなく、借金等の義務・負債も相続人が引き継ぐことになります。時には、財産がほとんどなく、借金しかない場合があります。そういった場合には、相続放棄をすることで、借金を相続しないことができます。また、借金の存在を把握しているわけではないものの、「もしかしたら借金があるかもしれない」というケースでは、相続する財産の範囲でのみ借金を引き継ぐことができます。もっとも、限定承認もメリットばかりでなく、税制面でのデメリットがあるため、利用の際には利用の是非を慎重に判断する必要があります。さらには、相続放棄、限定承認のいずれも被相続人の死亡から3か月以内に家庭裁判所に申し立てをする必要があります。当事務所では相続人の皆様が最善の選択をできるよう、サポートいたします。

遺留分減殺請求

遺言によっては、特定の相続人に全財産を相続させる又は特定の相続人だけに財産を相続させないことを内容とするものがあります。しかし、その場合でも、財産を相続とするとされなかった相続人は、一定の割合の遺産を相続することができます。この相続分を「遺留分」と呼び、この遺留分相当の財産を相続するための請求を「遺留分減殺請求」と呼びます。この遺留分減殺請求は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間以内になされなければなりませんが、その計算は非常に複雑です。また、弁護士を介さずに遺留分減殺請求をしても、他の相続人が任意に要求に応じることは稀で、紛争になるケースがほとんどです。当事務所では、遺留分権利者の権利を最大限実現するために、適切なリーガルサポートを提供いたします。