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2025.09.12

お知らせ

【リリース記事】「訴訟」サービスページをリニューアルいたしました

平素よりSAKURA法律事務所をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。 このたび当事務所では、「訴訟(Litigation)」に関するサービスページを全面的にリニューアルいたしました。依頼者の皆さまに、より分かりやすく、安心してご相談いただけるよう、取り扱い分野や対応体制を整理・拡充しております。ここに改めてご報告申し上げます。

訴訟対応サービスの全体像

弊所がご提供する訴訟対応サービスは、企業法務から個人法務まで幅広く網羅しています。 企業分野においては、会社法に基づく株主代表訴訟、証券訴訟、株式買取請求訴訟といった複雑な事案に加え、契約関係を巡る争訟、取引先との紛争、競業を巡る法的トラブルなど、多様な案件を手掛けています。経済取引の複雑化に伴い、企業が直面するリスクは年々高まっており、弊所は依頼者の事業活動を支えるパートナーとして、戦略的かつ実務的な解決策をご提示してまいりました。 個人分野においても、消費者契約に関する紛争、不動産取引におけるトラブル、債権回収、さらには民事保全や強制執行といった日常生活や事業活動に直結する問題まで幅広く対応。迅速な対応が求められるこれらの案件においても、依頼者の権利を最大限守るためのノウハウと実績を蓄積しています。

相続・事業承継に関わる訴訟対応

特に近年増加しているのが、相続や事業承継をめぐる争いです。 遺言の有効性を争う訴訟、遺産分割協議がまとまらない場合の紛争、遺留分侵害額請求訴訟、さらにはオーナー企業における経営権争いなど、多様な形で発生するトラブルに対応しています。これらの案件は、法的知識のみならず、税務や会計、事業運営に関する理解も不可欠です。弊所では公認会計士や税理士などの専門家とも緊密に連携し、依頼者の長期的な利益を見据えた総合的な解決を追求しております。

裁判外紛争解決(ADR)への対応

訴訟だけが唯一の解決手段ではありません。 弊所は調停、仲裁などの裁判外紛争解決手続(ADR)においても豊富な経験を有しています。仲裁人や当事者代理人としての関与により、裁判に比べて迅速かつ柔軟な解決が可能となるケースも多く存在します。特に国際的な取引やビジネス紛争においては、裁判所の判断よりも仲裁の方が実効性を発揮する場合もあり、依頼者の状況に応じた最適な解決手段をご提案しております。

依頼者の皆さまへ

訴訟は依頼者にとって大きな負担を伴うものです。経済的なリスクはもちろん、精神的な負担や時間的な拘束も避けられません。だからこそ、早期に適切な専門家へ相談し、最善の戦略を立てることが重要です。弊所は依頼者の立場に立ち、状況や目的に応じた多様な選択肢を提示しながら、依頼者が納得のいく解決を実現できるよう尽力いたします。

今後の展望

SAKURA法律事務所は、これからも訴訟対応の質を高め、複雑化する法的課題に挑み続けます。 特に企業活動のグローバル化やデジタル化が進む中、従来型の紛争だけでなく、新しいタイプのトラブルにも機敏に対応できる体制を整えてまいります。また、依頼者の多様なニーズに応えるため、専門分野ごとの知見を深めつつ、チーム一丸となって総合的なサポートを提供していきます。 今後ともSAKURA法律事務所をどうぞよろしくお願い申し上げます。

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