所得税・個人住民税の特例措置

Capital Gains Deduction

相続した空き家の売却をお考えの方へ

土地や家を売って利益が出た場合、「譲渡所得税(所得税・住民税)」という税金を払わなければなりません。扱う金額も大きいことから、通常かかる税金も多額になります。そうした中で広まっているのが、税負担を軽減できる「空き家特例」の活用です。

「空き家等の譲渡所得の3,000万円特別控除」とは

「空き家等の譲渡所得の3,000万円特別控除」は、近年深刻な社会問題となっている空き家の増加を抑制するために制度化されたものです。放置された空き家は、倒壊などの危険性や放火の対象となる、また犯罪に使用される、近隣の環境へ悪影響を及ぼすなど、様々な問題を引き起こしかねません。そういった管理不全空き家の増加を抑制する目的で、相続によって取得した空き家が放置されることなく、流通・売却しやすい環境を整えるため「土地・建物を売って得たお金(売却益)から3,000万円を控除しましょう」という特例です。

ご両親などが生前一人暮らしをされていて、その後相続人である子供等がその空き家に住むことがないといった一定の条件を満たす場合、「最大3,000万円」を控除できる制度であり、とても大きな節税効果があります。

「空き家特例」を使うためには「確認書」が必要

確認書とは「空き家等の譲渡所得の3,000万円特別控除」を受けるために、確定申告の際に必要な添付書類の一つです。確認申請とありますが、実際は証明書の発行に近いものとなります。また確認書は控除対象の家屋が存在する市区町村に発行を申請します。この確認書の発行を申請するには、申請書自体の他、被相続人(亡くなられたご両親等)が生前当該空き家に一人でお住まいであったこと、その後相続人(その子供等)が使用していなかった、また今後住む予定もなかったことを証明するため、必要な添付書類も多く煩雑な手続きとなることが多いです。

上記記載のように非常に煩雑な手続きになるケースが多いとのご要望から、当事務所では、特例措置を受けるために必要な「被相続人居住用家屋等確認書」の発行手続きのサポートをしております。