Crisis Management
企業において、経営責任追及が想定される重大な不祥事等のインシデント(インサイダー取引、カルテル・談合、不正会計、個人情報漏洩、企業秘密漏洩、金融商品取引法違反、反社会的勢力関係、製品偽装、食品偽装、薬事不正、特別背任、贈収賄、パワハラ、過労死など)が発生した場合、その企業のレピュテーションや存続に重大な影響を与えることとなります。
また、近年、コンプライアンス意識の高まりにより、資本市場のみならず、世間一般からの企業不祥事に関する監視がより厳しくなっています。そのため、企業不祥事が発生した場合、その対応には、独立した社外の者の関与が要請されるようになってきました。また、技術革新やグローバル化の進展に伴い、企業不祥事対応においては、ITの存在を前提とする活動が必須となり、国内のみならず海外での対応も必要となってきました。
当事務所は、このような認識のもと、大手法律事務所において危機管理対応の経験がある弁護士を含め、各法分野に関する専門的な知識と豊富な経験を有する弁護士が、危機発生時の対応について助言を提供しています。具体的には、①企業不祥事が発生した場合の初動対応、②社内調査による事実関係の解明及び法的分析、③第三者委員会を組成しての調査、④監督官庁等の官公庁対応、⑤捜査当局対応、⑥適時開示を含めた証券取引所対応、⑦マスコミ対応、⑧対外的な公表対応、⑨関係役職員の責任追及、⑩再発防止策の策定など、企業の損害を最小限に食い止めるリーガルサービスを提供しています。
他方で、企業不祥事の発生を未然に防止するためには、平時より、企業自身が、関係法令を遵守した事業活動を行うことが必要です。そのため、当事務所では、企業に対し、①各法令の適用・解釈等に関するセミナーの実施、②社内教育の実施、③社内マニュアルの策定等を行い、企業がコンプライアンスを遵守した適切な組織を構築するための助言を行っております。