外部公益通報窓口(社外窓口)

External Whistleblowing Hotline

企業における法令違反、不正会計、不正請求、品質又は安全に関する問題、ハラスメントその他のコンプライアンス上の問題を早期に把握し、適切に調査・是正することは、企業の社会的信用と企業価値を守る上で極めて重要です。
内部通報制度は、単に法令上求められる窓口を形式的に設置するための制度ではありません。現場に存在する問題を経営陣が早期に把握し、重大な不祥事へ発展する前に調査、是正及び再発防止を行うための、企業にとって重要なガバナンス及びリスクマネジメントの仕組みです。
SAKURA法律事務所では、企業及び各種法人からのご依頼に基づき、従業員等からの通報を企業外部で受け付ける「外部公益通報窓口(社外窓口)」業務を提供しています。

実効性のある内部通報制度のために

内部通報制度において重要なのは、単に「窓口が存在すること」ではなく、従業員等が「この窓口であれば安心して通報できる」と信頼できる制度になっていることです。
社内の窓口だけでは、通報対象者が上司や経営幹部である場合、通報した事実が本人に伝わるのではないか、人事上の不利益を受けるのではないか、社内で適切に取り扱われないのではないかといった懸念から、通報そのものが行われないことがあります。
しかし、企業にとって大きなリスクとなるのは、通報を受けることではありません。問題が発生しているにもかかわらず、その情報が経営陣まで届かず、企業が把握しないまま問題が拡大することです。
企業から一定の距離を置いた外部の法律事務所を通報窓口として設けることにより、社内の人間関係や上下関係とは異なる通報経路を確保することができます。特に、管理職、経営幹部、コンプライアンス部門又は人事部門自体が関係する事案に備え、通常の社内窓口とは別の経路をあらかじめ設けておくことは、内部通報制度の実効性を高める上で重要です。

SAKURA法律事務所の外部公益通報窓口

SAKURA法律事務所では、企業の外部窓口として、通報の受付のみならず、通報内容及び事実関係の初期的な整理、通報者との連絡、通報内容の法的な整理、企業内の適切な機関への報告その他、通報受付に伴って必要となる対応を弁護士としての専門的知見に基づき行います。
通報を形式的に企業へ転送するだけではなく、通報内容の性質、重大性、緊急性及び利益相反の有無を確認した上で、誰に、どの範囲の情報を、どのような方法で報告することが適切であるかについても検討します。
経営トップその他通常の報告先となる者自身が通報対象となっている場合には、監査役、監査役会、監査等委員会、社外取締役その他の独立性を有する機関への報告ルートを設けるなど、それぞれの企業の機関設計及びガバナンス体制に応じた運用をご提案します。
また、通報を受けた後に事実調査が必要となる場合には、事案に応じて、証拠及び資料の保全、関係者へのヒアリング、事実関係の調査、法的評価、是正措置、再発防止策その他の対応についてもご相談いただくことが可能です。
内部通報制度は、受付だけで完結するものではありません。通報の受付から調査、法的評価、是正、再発防止及び必要なフィードバックに至るまで、一連の対応を適切に設計することによって初めて、企業の自浄作用を支える制度として機能します。

公益通報者保護法への対応

公益通報者保護法上、常時使用する労働者の数が300人を超える事業者には、内部公益通報に適切に対応するために必要な体制を整備すること等が義務付けられており、300人以下の事業者についても努力義務が課されています。
また、内部公益通報対応業務従事者には、公益通報者を特定させる事項について守秘義務が課されており、企業には、窓口を設置することに加えて、通報者に対する不利益な取扱いの防止、通報者を特定する情報の適切な管理、利益相反の排除、必要な調査及び是正措置の実施等を含む実効性ある制度運用が求められています。
さらに、2026年12月1日には改正公益通報者保護法が施行され、一定のフリーランスが保護対象に加わるほか、公益通報を理由とする解雇又は懲戒に対する規律が強化されるなど、企業における公益通報対応体制の重要性は一層高まります。
SAKURA法律事務所では、現行法への対応のみならず、改正法を踏まえた内部公益通報規程及び運用体制の見直しについても支援いたします。

外部窓口の設置から制度全体の構築まで

これから内部通報制度を整備する企業については、外部公益通報窓口の設置だけでなく、内部公益通報規程の策定又は改定、通報対象及び利用対象者の設定、社内窓口と社外窓口との役割分担、公益通報対応業務従事者の指定、情報管理及び守秘に関するルール、経営トップが関係する事案についての独立した報告ルート、調査・是正・再発防止までの運用フロー、役職員への周知方法等を含め、制度全体の設計についてご相談いただけます。
既に内部通報制度を設置している企業についても、現在の制度が実際に利用される仕組みとなっているか、社内窓口の独立性が十分に確保されているか、通報者を特定する情報の管理が適切か、利益相反を回避する仕組みが存在するか、通報受付後の調査及び是正のプロセスが明確になっているかといった観点から、既存制度の見直し及び外部窓口の追加設置を支援します。
特に、日常的な顧問業務を担当する顧問弁護士を内部通報窓口としている企業については、通報者から見た独立性及び制度への信頼性という観点から、顧問法律事務所とは別の法律事務所を外部窓口として選任し、それぞれの役割を分離することも有力な選択肢となります。

公益通報にとどまらない内部通報・相談への対応

企業に寄せられる通報の全てが、公益通報者保護法上の「公益通報」に該当するとは限りません。
もっとも、企業のリスク管理という観点からは、法令上の公益通報に該当するか否かだけを基準として情報を受け付けるのではなく、ハラスメント、社内規程違反、会計上の不適切な処理、品質又は安全に関する懸念その他のコンプライアンス上の問題についても、企業が定める内部通報制度の対象として適切に把握することに意義があります。
SAKURA法律事務所では、各企業の事業内容、規模、組織構造及びリスク特性に応じて、法律上の公益通報に加え、どの範囲の内部通報・相談を外部窓口で受け付けるべきかについてもご提案します。

企業を守り、企業を強くするための内部通報制度

公益通報制度は、企業を攻撃するための仕組みではありません。
問題を発見した者からの情報を早期に受け止め、事実関係を確認し、必要な是正措置を講じることによって、重大な不祥事への発展を防ぎ、企業自身の自浄作用を機能させるための制度です。
不祥事が外部に発覚し、社会問題化した後に対応を開始した場合、企業には、法的責任のみならず、顧客、取引先、株主、金融機関、従業員その他のステークホルダーからの信用低下、企業ブランドの毀損その他の重大な影響が生じる可能性があります。
これに対し、問題を早期に発見し、自ら調査し、適切な是正及び再発防止を行うことができる企業は、コンプライアンス及びガバナンスを自ら機能させることのできる企業であるといえます。
SAKURA法律事務所は、「通報されない企業」を目指すのではなく、「問題があれば適切な情報が早期に届き、自ら調査し、自ら是正できる企業」をつくるという観点から、外部公益通報窓口の設置及び運用を支援いたします。
外部公益通報窓口を新たに設置したい企業、既存の内部通報制度を見直したい企業、顧問法律事務所とは別に独立した社外窓口を設置したい企業、2026年12月1日施行の改正公益通報者保護法への対応を検討している企業は、SAKURA法律事務所までご相談ください。
制度の具体的な内容がまだ固まっていない段階からでも、現在の体制及び課題をお伺いした上で、各企業に適した外部公益通報窓口及び内部通報体制をご提案いたします。