Legal Outsourcing / Corporate Legal Operations & Negotiation Support
法的判断、相手方との代理交渉、債権回収、契約終了・条件変更、労務、不動産、金融機関対応、M&Aその他の企業法務を、企業の外部法務機能として弁護士が一気通貫で担います。
企業活動の現場では、経営判断と法律判断が連続しています。採算性の低い取引を終了するかどうかは経営判断ですが、契約をどの条項に基づいて終了できるか、違約金や損害賠償のリスクがあるか、相手方とどの条件で合意解約するかは法律問題です。売掛金の回収可能性を財務面から分析することと、債務の存否、弁済額、支払期限、和解条件について相手方と交渉することも、同じではありません。
SAKURA法律事務所のリーガル・アウトソーシングは、こうした法律判断及び代理交渉を必要とする業務について、企業の法務部門を補完する外部機能として弁護士が直接受任し、事実関係の整理、法的評価、戦略立案、通知、交渉、合意書作成、必要に応じた保全・訴訟・執行までを一つの流れとして提供するサービスです。
近時、退職代行、債権回収支援、家賃回収、賃貸借・立退き支援、契約見直し、金融機関対応、M&A支援その他、企業又は個人に代わって一定の業務を処理する各種の代行・コンサルティングサービスが広く利用されています。経営分析、財務資料の作成、事業計画の策定、業務改善、企業価値評価その他、それぞれの専門家が適法に提供し得る有用なサービスは多数存在します。
他方で、個別の契約や権利義務について法的判断を行うこと、又は依頼者を代理して相手方と法的な主張・反論を交わし、金額、支払条件、契約終了、損害賠償その他の条件を交渉することについては、弁護士法72条との関係を慎重に検討する必要があります。重要なのは、サービスの名称が「代行」「支援」「コンサルティング」であるかではなく、実際にどのような業務を行うのかという点です。
SAKURA法律事務所は、コンサルタント、他士業、管理会社、M&Aアドバイザーその他の外部専門家を一律に否定する立場ではありません。それぞれの専門性を生かしながら、弁護士が担うべき法律判断及び代理交渉の範囲を明確に切り分け、必要な部分を弁護士が責任を持って担当することが、企業自身を守る上でも重要であると考えています。
弁護士法72条は、弁護士又は弁護士法人でない者が、報酬を得る目的で、業として、訴訟事件その他一般の法律事件に関する鑑定、代理、仲裁、和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらを周旋することを原則として禁止しています。ただし、司法書士、弁理士、社会保険労務士その他、他の法律によって一定の資格者に権限が認められている場合には、その法定権限の範囲で別途の取扱いとなります。
同条違反には、弁護士法77条3号により、2年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金が定められています。もっとも、個別の行為が弁護士法72条に違反するかどうかは、報酬目的、業としての取扱い、対象となる案件の事件性、具体的な行為の内容、他法令による権限の有無等を踏まえて判断されるため、サービス名称だけから一律に結論付けるべきものではありません。
企業の立場から重要なのは、委託先自身の刑事責任だけではありません。外部委託した業務が非弁行為として問題化した場合、委託元企業にも、取引先、金融機関、投資家、従業員その他のステークホルダーからの信用低下、案件遂行の停滞、資金調達への影響、レピュテーション毀損等が生じる可能性があります。法務の外部委託は、価格やスピードだけではなく、委託先が実際にどこまでの業務を適法に遂行できるのかまで確認して設計する必要があります。
企業実務における非弁リスクを考える上で重要な裁判例が、最高裁平成22年7月20日第一小法廷決定(刑集64巻5号793頁)です。最高裁が認定した事実では、不動産売買業等を営む会社が取得したビルに74名の賃借人が入居しており、弁護士資格等を有しない受託者側が、約10か月にわたって賃貸借契約の合意解除及び明渡しに向けた交渉を行いました。
最高裁は、この業務について、立退き合意の成否、立退きの時期及び立退料の額をめぐり、交渉において解決しなければならない法的紛議が生ずることが「ほぼ不可避」である案件に係るものであり、弁護士法72条にいう「その他一般の法律事件」に関するものと判断し、同条違反の罪の成立を認めた原判断を是認しました。
この決定は、交渉が始まった後に現実の紛争が激化してから初めて法律事件になるという単純なものではなく、その案件の性質上、法的紛議が生ずることがほぼ不可避である場合には、早い段階から弁護士法72条との関係が問題となり得ることを示しています。企業が外部事業者へ交渉を委ねる際には、委託する段階で業務の法的性質を確認することが重要です。
SAKURA法律事務所では、単に法的な意見を述べるだけではなく、企業の経営判断を実行に移すために必要な法律業務を、案件の入口から解決まで一貫して担います。社内法務部門が存在する企業については、その実行機能を補完する外部チームとして、法務人員が限られる企業については、必要な案件を外部化するための法務インフラとしてご利用いただくことを想定しています。
売掛金、業務委託料、貸付金その他の未収債権について、債権の法的根拠及び証拠を確認した上で、弁済額、支払期限、分割条件、担保、保証、和解条件等を交渉します。任意交渉で解決できない場合には、仮差押え、訴訟、強制執行その他の法的手続への移行も一貫して検討します。
不採算取引、継続困難な業務委託、販売代理店、フランチャイズその他の継続的契約について、解除権の有無、更新拒絶、合意解約、損害賠償・違約金、経過措置等を分析し、必要な通知及び相手方との交渉を行います。契約書のレビューにとどまらず、企業が実際に取引関係を整理し、次の事業判断へ移れるところまで支援します。
資金繰り改善又は事業再生の局面において、財務・事業面の専門家と連携しながら、返済条件の変更、期限猶予、担保・保証、債権放棄その他の法的条件について検討し、必要に応じて金融機関との交渉を担います。会計・財務上の分析と法的交渉を適切に役割分担しつつ、企業側では一つのプロジェクトとして進められる体制を構築します。
M&Aアドバイザー、FA、公認会計士、税理士その他の専門家と協働し、法務デュー・ディリジェンス、株式譲渡契約・事業譲渡契約・投資契約等の契約交渉、表明保証違反、補償請求、価格調整、解除その他の法律問題を担当します。経済条件に関する助言と法的権利義務に関する交渉を適切に役割分担し、案件全体の安全性と実行力を高めます。
従業員との退職条件、解雇、未払賃金、ハラスメント、損害賠償その他の個別労働紛争について、会社側の法的立場を整理し、必要に応じて代理人として交渉します。人事制度設計や労務管理を担う社会保険労務士その他の専門家とも連携しながら、紛争化した部分については各資格者の法定権限を踏まえ、弁護士が担うべき範囲を責任を持って対応します。
賃料改定、賃料滞納、契約解除、立退き、明渡し、原状回復、敷金・保証金その他の賃貸借に関する問題について、管理会社、不動産会社、AM・PM会社等と連携しつつ、法律判断及び相手方との法的交渉を弁護士が担当します。特に立退き交渉については、前記最高裁決定が示す非弁リスクを踏まえ、適切な役割分担を行うことが重要です。
リーガル・アウトソーシングが目指すのは、単純に弁護士費用を安くすることではありません。企業法務における総コストは、外部委託料だけではなく、社内担当者の工数、委託先ごとの説明・引継ぎ、対応の遅れ、誤った法的判断による損失、紛争が深刻化した後の追加費用、レピュテーション毀損等まで含めて評価する必要があります。
法的交渉へ進む可能性が高い案件について、当初から弁護士が一貫して担当することにより、事実関係や資料を何度も別の専門家へ説明し直す重複を減らし、意思決定から実行までの速度を高めることができます。同種案件が多数又は継続的に発生する企業については、案件量、業務フロー、社内体制等を確認した上で、定型化・受付フロー・レポーティングを含む効率的な受任体制をご提案します。
企業の課題は法律だけで解決できるものではありません。経営、会計、税務、人事、事業再生、不動産、M&Aその他の領域では、それぞれの専門家が有する知見が不可欠です。SAKURA法律事務所は、既存の外部専門家との関係を一律に切り替えることを求めるものではなく、各専門家の適法な業務領域を尊重した上で、弁護士が担うべき法律判断及び代理交渉を明確に切り分け、企業にとって最も合理的なチームを構成することを重視しています。
現在利用しているコンサルティングサービス又は代行サービスについて、「この範囲まで任せてよいのか」「既に相手方との交渉に入っているが、引き続き同じ事業者へ任せてよいか」「どの時点で弁護士へ切り替えるべきか」といったご相談にも対応します。既に案件が進行している場合でも、資料及び経緯を確認した上で、途中から弁護士が交渉又は紛争対応を引き継ぐことが可能です。
企業向けリーガル・アウトソーシング(企業法務代行・交渉支援)の導入、現在利用している代行・コンサルティングサービスと弁護士法72条との関係、債権回収、契約終了・条件変更、労務、不動産、金融機関対応、M&Aその他の法的交渉に関するご相談は、SAKURA法律事務所までお問い合わせください。
お問い合わせの際には、ご相談内容の概要、現在の委託先又は関係する専門家の有無、相手方との交渉が既に開始しているかどうか、対応期限の有無等を分かる範囲でご記載いただけますと、その後の確認が円滑です。
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