LAWYER
INTRODUCTION

リーガルカウンセル
MANAJ JYAKHWO
| 2016年 トリブバン大学(Tribhuvan University)においてB.A.LL.B.取得 |
| 2017年 ネパール弁護士評議会(Nepal Bar Council)の弁護士資格試験に合格し、ネパールにおける弁護士資格(Advocate License)を取得 |
| 2019年 トリブバン大学(Tribhuvan University)大学院修了。憲法及び商法を専攻し、法学修士(LL.M.)取得 |
| 2020年 ネパール弁護士会(Nepal Bar Association)会員 |
| 2020年 Sovereign Office of Law設立 |
| 2021年9月 ネパール政府労働・雇用・社会保障省(Ministry of Labour, Employment and Social Security)労働・職業安全局(Department of Labour and Occupational Safety)所管の労働・雇用事務所テク支所(Labour and Employment Office, Teku, Kathmandu)専門法律顧問就任 |
| 2022年 ネパール仲裁評議会(Nepal Council of Arbitration/NEPCA)会員 |
| 2024年 LAWASIA(The Law Association for Asia and the Pacific)会員 |
| 2025年9月 労働・雇用事務所テク支所専門法律顧問退任 |
| 2025年 ネパールにおいて公証人(Notary Public)登録 |
| 2025年 ネパールにおいて認可清算人(Licensed Liquidator)登録 |
| 2026年 SAKURA法律事務所入所 |
ネパールにおいて弁護士資格を有し、企業法務、商事契約、外国直接投資、クロスボーダー取引、規制対応、商事紛争、建設法、知的財産法及び労働法を中心として、長年にわたり幅広い法律実務に携わってきました。
2016年にトリブバン大学(Tribhuvan University)においてB.A.LL.B.を取得し、翌2017年、ネパール弁護士評議会(Nepal Bar Council)が実施する弁護士資格試験に合格して、ネパールにおける弁護士資格を取得しました。その後も法律実務に継続して従事する一方、専門性をさらに高めるため研究を重ね、2019年にはトリブバン大学大学院において憲法及び商法を専攻し、法学修士(LL.M.)を取得しました。
弁護士資格取得後は、特に企業活動を取り巻く法的課題を中心として実務経験を重ねてきました。企業の日常的な法律相談及び法務支援に加え、各種商事契約の作成及び検討、外国企業によるネパールへの投資、外国直接投資に関する規制対応、クロスボーダー取引、行政機関その他の関係機関に対する各種届出及び申請、企業コンプライアンス、商事紛争及び訴訟等を幅広く取り扱ってきました。
また、企業法務にとどまらず、建設法、知的財産法及び労働法を含む複数の分野についても実務経験を有しています。とりわけ、企業取引と規制、契約、紛争解決が交錯する案件に携わる中で、個別の法律論だけではなく、依頼者の事業目的や商業上の合理性を踏まえて解決策を構築する実務感覚を培ってきました。
2020年にはSovereign Office of Lawを設立し、自ら法律事務所の運営にも携わりました。その経験を通じて、法律論を提示するだけではなく、クライアントの事業内容、経営判断及び商業上の目的を理解した上で、現実に実行可能な解決策を提示することの重要性を学んできました。
さらに、民間における企業法務と並行して、2021年9月から2025年9月までの4年間、ネパール政府労働・雇用・社会保障省の労働・職業安全局所管である労働・雇用事務所テク支所において、専門法律顧問として勤務しました。行政機関における法律顧問としての経験を通じて、企業側からのみならず、法令を執行する行政の立場からも労働・雇用に関する問題に向き合い、企業活動と政府規制との関係について実践的な知見を培いました。
また、2022年にはネパール仲裁評議会(Nepal Council of Arbitration/NEPCA)に加入し、商事紛争を扱う実務家として、訴訟のみならず仲裁その他の紛争解決手続についても知見を深めています。2024年には、LAWASIA(The Law Association for Asia and the Pacific)に加入し、アジア太平洋地域における法律実務及び法曹交流にも関わっています。
これらの実務を通じて一貫して重視してきたのは、法律家としての専門性と、クライアントとの信頼関係の双方です。企業法務に長年携わる中で、質の高いリーガルサービスを提供するためには、法律に関する知識や経験のみならず、クライアントの事業、価値観及び置かれた状況を深く理解し、長期的な信頼関係を構築することが不可欠であるとの考えに至っています。
また、法律と企業活動との関係について、法律は企業活動を単に制限するためのものではなく、社会及び経済の持続的な発展を支える基盤であると考えています。国家は、健全な企業活動のための法的枠組みを形成し、企業はその法的枠組みの下で事業を発展させ、納税、雇用及び投資等を通じて社会に貢献します。そして、法律家には、国家が定める法制度と企業の事業活動との間に立ち、両者を適切につなぐ役割が求められます。
企業が法令及び規制を遵守しながら、その事業上の可能性を最大限に発揮できるよう助言することはもちろん、企業が現実の事業活動の中で直面する法制度上又は政策上の課題を正確に把握し、適切な解決へ導くことも、企業法務を担う法律家の重要な使命であると考えています。このような信念のもと、企業活動の発展と社会公共の利益が調和する法的環境の形成に貢献することを、法律家としての基本姿勢としています。
日本において新たな法律実務に挑戦することは、これまでのキャリアを踏まえて慎重に考えた上での大きな決断でした。2026年、SAKURA法律事務所に入所し、これまでネパールにおいて培ってきた企業法務、外国投資、クロスボーダー取引、商事紛争、労働法その他の実務経験を生かしながら、より国際的かつ多面的な法律実務に取り組んでいます。
SAKURA法律事務所においては、ネパールその他の南アジア地域に関係するクロスボーダー案件について自身の経験を生かすとともに、M&A、スタートアップ・ベンチャー法務、国際取引、Web・デジタル分野、エンターテインメント及びショービジネス等、これまで以上に幅広い分野について知見と経験を深めていくことを目指しています。
特定の一法域に閉じることなく、複数の国・地域の法制度、商慣行及び文化的背景を理解し、それらを架橋できる法律専門家となることを志向しています。ネパールにおける企業法務及び政府機関での実務経験と、日本における高度な企業法務・国際法務の経験を融合し、日本とネパール、さらにはアジアを中心とする国際的な企業活動を法的側面から支えることを目指しています。
SAKURA法律事務所の一員として、これまで培ってきた経験を当事務所及び依頼者の皆様に還元するとともに、国境や専門分野を越えて絶えず研鑽を重ね、信頼される法律専門家として、質の高いリーガルサービスの提供に努めてまいります。