法学舎NEWS

INSTITUTE NEWS

2026.08.17

法学舎NEWS

【プレスリリース:代表弁護士 道下 剣志郎よりお知らせ】第2回 SAKURA法学舎フォーラム「企業価値担保権と既存担保法制」を開催いたします

SAKURA法律事務所が設置する研究組織であるSAKURA法学舎は、法律実務と法学研究との架橋を図り、現実の社会及び経済活動から生じる法的課題について、理論と実務の双方から検討を深めることを目的として、フォーラム、セミナー及び研究会を継続的に開催しております。

このたび、第2回 SAKURA法学舎フォーラムとして、弁護士でありSAKURA法学舎に所属する行木愼一を報告者に迎え、「企業価値担保権と既存担保法制」をテーマとする研究報告及び討議を、下記のとおり開催いたします。

開催概要

  • 日時:2026年8月24日(月)午後5時30分から午後7時まで
  • 会場:SAKURA法律事務所
    東京都港区六本木一丁目4番5号 アークヒルズサウスタワー4階
  • 報告者:行木愼一(弁護士・SAKURA法学舎)
  • テーマ:企業価値担保権と既存担保法制
  • 参加費:無料(事前登録制)
  • 参加申込み: https://forms.gle/54P7nCMp6PxhJvFk7

本フォーラムについて

事業性融資の推進等に関する法律(令和6年法律第52号)は、2026年5月25日に施行され、同法に基づく企業価値担保権制度の運用が開始されました。企業価値担保権は、不動産担保や経営者保証等に過度に依存することなく、事業者の事業実態、将来性及び成長可能性に着目した融資を促進するために創設された新たな担保制度であり、有形資産に基づく担保金融から、技術、ノウハウ、顧客基盤その他の事業価値を踏まえた信用供与へと、金融実務の在り方を大きく転換し得る制度として注目されています。

もっとも、企業価値担保権は、企業金融に新たな可能性をもたらす一方で、既存の担保法制との関係において、なお数多くの理論的及び実務的課題を内包しています。とりわけ、営業上の信用、顧客基盤、ブランド価値、ノウハウ等の必ずしも個別財産として明確に切り分けることのできない価値を、既存の担保法理との関係でどのように位置付けるのかという問題があります。

また、債務の弁済が滞り、実際に担保権を実行する局面においては、企業価値をいかに維持し、どのような方法で事業を承継又は換価するのかが重要となります。さらに、抵当権等の既存担保権との優先関係や、一般債権者その他の利害関係人との調整をどのように図るかについても、実務上慎重な検討が必要です。

加えて、企業価値は、M&A等のデュー・ディリジェンスにおいても、その評価方法や前提条件によって大きな幅が生じ得る概念です。企業価値担保権の導入によって、融資時に評価された企業価値と、担保権実行時に現実に維持又は換価することのできる価値との間に、どのような乖離が生じ得るのかという問題も看過することはできません。

本フォーラムでは、企業価値担保権と既存担保法制との間に生じる緊張関係を明らかにし、新制度が従来の担保法理に対して提起する理論上及び実務上の問題を検討します。その検討を通じて、既存の担保法制が、今日の企業活動及び実体経済における価値創造の構造とどこまで整合しているのかを問い直し、企業価値担保権制度の可能性と今後の課題について考察します。

参加申込みについて

本フォーラムへの参加は無料ですが、会場の収容人数に限りがあるため、事前登録制とさせていただきます。

参加をご希望の方は、下記の参加登録フォームからお申し込みください。

参加登録フォーム
https://forms.gle/54P7nCMp6PxhJvFk7

同人登録フォーム
https://forms.gle/54P7nCMp6PxhJvFk7

SAKURA法学舎は、法学研究と法律実務との間に継続的な対話の場を設け、実務の中から生まれる問題を理論的に検討するとともに、その成果を再び実務へ還元することを目指しています。

第2回となる本フォーラムにおいても、研究者、実務家、企業法務担当者その他の皆様と、企業価値担保権という新たな制度を手掛かりとして、これからの担保法制及び企業金融の在り方について率直かつ有意義な議論を行うことができれば幸いです。

皆様のご参加を、心よりお待ち申し上げます。

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