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2026.10.15

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【SAKURA法律事務所 代表弁護士 道下剣志郎 Legal Update】2026年成立 改正暗号資産規制――金商法移管、情報開示、投資助言・運用、インサイダー取引とWeb3実務【2026年版】について公開いたしました。

SAKURA法律事務所 代表弁護士 道下剣志郎 Legal Update

2026年9月30日(2026年10月2日全面改訂/2026年10月16日訂正)

SAKURA法律事務所 代表弁護士 道下 剣志郎

SAKURA法律事務所は、代表弁護士 道下剣志郎によるLegal Update第27回「2026年成立 改正暗号資産規制――金商法移管、情報開示、投資助言・運用、インサイダー取引とWeb3実務【2026年版】」を全面改訂しました。

2026年は、日本の暗号資産規制にとって制度の「置換」ではなく「移行」が始まった年です。2026年6月1日には、資金決済法の下で電子決済手段・暗号資産サービス仲介業が施行されました。さらに、同年7月15日には金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律が成立し、7月23日に公布され、暗号資産取引の中核的な規制を資金決済法から金融商品取引法へ移す制度設計が法律として確定しました。もっとも、2026年10月2日時点で、この金商法移管の主要部分はまだ施行されていません。現行の資金決済法に基づく暗号資産交換業規制を遵守しながら、成立済み・未施行の次期制度へ事業、契約、内部統制及びシステムを移行させることが、現在の実務の核心です。

今回の改正を「暗号資産が有価証券になる」と理解するのは正確ではありません。金融庁の説明資料は、暗号資産を有価証券とは別の金融商品として金融商品取引法に位置付け、その性質に応じた規制を導入する考え方を示しています。これにより、発行者情報の公表、取扱業者による商品情報の公表、暗号資産取引業者の業規制、暗号資産を対象とする投資助言・投資運用、暗号資産の借入れ、仲介、重要システム提供者、インサイダー取引及び課徴金・犯則調査を含むエンフォースメントが、一つの金融規制体系の中へ組み直されます。

同時に、ブロックチェーン上の資産を一括して「暗号資産」と扱うこともできません。法定通貨連動型の一定のステーブルコインは資金決済法上の電子決済手段として規律され、セキュリティトークンは既に金融商品取引法上の有価証券規制の中にあります。NFTも名称だけで規制対象外となるわけではありません。したがって、Web3事業の法務は、サービス名や技術名称ではなく、トークンが表章する権利、発行・償還構造、経済機能、移転性、カストディ、勧誘及び収益構造から法的分類を確定することから始まります。

本稿では、2026年10月2日時点の現行法、2026年6月1日に施行された制度、2026年7月に成立・公布されたものの主要部分が未施行である改正法を明確に区別し、日本企業、海外の暗号資産・Web3事業者、金融機関、投資家、General Counsel及び事業責任者が、現在何を守り、何を将来に向けて作り替えるべきかを、ライフサイクルに沿って整理します。

本稿の要旨

現在の暗号資産現物取引については、資金決済法上の暗号資産交換業規制がなお実務の出発点です。暗号資産の売買・交換だけでなく、その媒介・取次ぎ・代理、これらに関連する一定の金銭管理及び他人のための暗号資産管理も規制対象となり得ます。2026年6月1日に開始された電子決済手段・暗号資産サービス仲介業は、所属業者の委託を受け、利用者財産を預からずに売買・交換の媒介のみを行う事業者向けの限定的な登録制度であり、フルライセンスの代替ではありません。

成立済みの2026年改正法は、暗号資産を有価証券とは異なる金融商品として金商法へ移し、発行者が存在する一定の暗号資産について募集・売出し時及びその後の情報公表制度を設けるとともに、発行者主導の資金調達がない暗号資産についても取扱業者側に情報公表責任を持たせます。金融庁の説明資料では、発行者の財務監査が行われていない一定の募集について投資上限を設ける方向も示されていますが、具体的な要件は政令・内閣府令等で定められる予定であり、現時点で確定済みの実施細則と混同してはいけません。

次期制度では、暗号資産取引業者に第一種金融商品取引業に相当する規制を及ぼしつつ、暗号資産固有のカストディ及びセキュリティ規制を維持・強化します。暗号資産を対象とする投資助言・投資運用、利用者からの暗号資産借入れ、仲介、顧客暗号資産の管理に重要なシステムを継続提供する事業者も規制体系へ組み込まれます。そのため、交換所だけでなく、アプリ、ウォレット、カストディ、レンディング、ステーキング、ロボアドバイス、マーケットメイク、クラウド・鍵管理等のサービスについて、実際の機能を単位として登録・委託・責任分配を再評価する必要があります。

市場公正性については、現行金商法にも暗号資産に係る偽計・相場操縦等の規制がありますが、改正法は新たに暗号資産のインサイダー取引規制を設け、発行者、取扱業者及び一定の大口売買者に関する重要事実、公表前取引、情報伝達及び取引推奨を規制します。暗号資産プロジェクト、VC、取引所、マーケットメーカー、アドバイザー等は、チャット中心の情報共有や個人取引を前提に、上場会社に近い重要情報管理を準備する必要があります。

移行準備はライセンスだけで終わりません。2026年4月の金融庁サイバーセキュリティ方針、7月1日施行のJVCEAのシステムガバナンス規則、8月の詐欺被害防止要請、8月3日施行のトラベルルール対象地域拡大、10月1日適用のサイバー攻撃報告様式の見直しは、現行制度の下でも既に実務を変えています。企業には、現行法遵守と次期金商法対応を二層で走らせる移行プログラムが必要です。

1 2026年改正は「即時の制度交替」ではない――現行法と成立済み未施行法を二層で管理する

改正法が成立したという事実と、改正後の規制が現在適用されているということは同じではありません。令和8年法律第64号は2026年7月15日に成立し、7月23日に公布されましたが、暗号資産取引規制の金商法移管、発行者開示、投資助言・運用、暗号資産取引業、インサイダー取引等の主要部分は、公布の日から1年を超えない範囲内で政令により定める日に施行される構造です。2026年8月12日には、無登録金融商品取引業に対する罰則引上げ及び証券取引等監視委員会の犯則調査権限追加等の一部規定が先行施行されましたが、これをもって暗号資産の規制体系全体が金商法へ移ったわけではありません。

したがって、現在の事業判断では二つの時間軸を同時に持つ必要があります。第一は、今日のサービスが資金決済法、現行金商法、犯罪収益移転防止法その他の現行規制の下で適法かという分析です。第二は、そのサービスが改正金商法施行後も同じ法人、同じ契約、同じシステム及び同じ収益構造で運営できるかという移行分析です。現行制度で登録済みであることは、次期制度での事業範囲、登録区分、取扱商品審査、資本・準備金、委託先管理、個人売買規制等がそのまま維持されることを意味しません。

実務上は、法令改正の公表後に規程を一括改訂する方法よりも、業務フローごとに「現行根拠」「改正後根拠」「未確定の下位法令事項」を分けた移行台帳を作る方が有効です。とりわけ、投資上限、取扱暗号資産の基準、自己資本・責任準備金、重要事実の具体的範囲、大口売買の閾値等については、金融庁説明資料に予定内容が示されていても、政令・内閣府令で最終化される部分があります。経営会議やプロダクト部門に対しても、「法律で確定した方向性」と「実施細則が未確定の事項」を分けて説明することが、誤った先行実装を避ける上で重要です。

2 規制分析の起点はトークンの名称ではなく法的機能である――暗号資産、ステーブルコイン、ST、NFTの境界

Web3案件では、技術的には同じブロックチェーン上で移転するトークンであっても、法的分類により必要なライセンス、開示、カストディ、AML/CFT、広告・勧誘及び不公正取引規制が変わります。暗号資産に該当するかを判断する際には、法定通貨建てか、誰に対する請求権を表すか、償還義務があるか、不特定の者との決済に利用できるか、投資収益又は事業収益への参加権を表すか、譲渡可能性・代替性がどの程度あるか等を、サービス全体の構造から検討する必要があります。

一定の法定通貨連動型ステーブルコインは、資金決済法上の電子決済手段として暗号資産とは別の体系に置かれています。2026年6月1日施行の2025年資金決済法改正では、特定信託受益権の裏付資産について一定の国債や中途解約可能な定期預貯金による運用を認めるなど、発行・償還及び裏付資産管理に関する制度も更新されました。他方、株式、社債、信託受益権、集団投資スキーム持分等の投資性権利をトークン化したセキュリティトークンは、暗号資産規制の金商法移管とは別に、既に有価証券として金商法の規制対象です。

NFTについても「NFT」という名称に独自の適用除外があるわけではありません。デジタルアートやゲーム内アイテムのように利用価値が中心で、決済性・代替性・投資性が限定される設計と、実質的に決済手段や投資商品として流通する設計では結論が異なり得ます。法的分類は、ホワイトペーパーの一文ではなく、スマートコントラクト、発行枚数、償還条件、取引市場、マーケティング、保有者権利及び実際の利用方法が整合しているかを含めて確定すべきです。

3 現行資金決済法の登録範囲――取引所、媒介、カストディを機能単位で分解する

2026年10月2日時点で、暗号資産現物取引の中核はなお資金決済法上の暗号資産交換業です。規制対象は、いわゆる取引所・販売所の運営に限られません。暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換、その媒介・取次ぎ・代理、これらに関連して行う一定の利用者金銭の管理、及び他人のために行う暗号資産の管理が問題となります。ウォレット、OTC、マッチング、決済支援、API接続又はカストディという商業上の名称だけでは、登録要否は決まりません。

とりわけ「ノンカストディ」を掲げるサービスは、秘密鍵を形式的に保有していないという一点で分析を終えるべきではありません。署名権限、MPCの構成、復旧鍵、送付先制御、トランザクション承認、スマートコントラクトの管理権限等を通じて、誰が利用者資産の移転を実質的に支配できるかを確認する必要があります。同様に、単なる比較表示や技術接続と、利用者の注文形成・送信・成約に実質的に関与する「媒介」との境界も、UI、報酬、推奨ロジック、契約関係及び顧客導線から評価されます。

2026年6月1日に施行された電子決済手段・暗号資産サービス仲介業は、この媒介機能に対する新しい入口です。所属する暗号資産交換業者又は電子決済手段等取引業者の委託を受け、その所属業者のために売買・交換の媒介のみを行い、利用者財産を預からないことを前提として、フルライセンスより限定された登録制度が設けられました。しかし、自己が取引当事者となる、顧客資産を受け入れる、取引条件を独立に決定するなど、設計が仲介の範囲を超えれば別の規制分析が必要です。現在この制度を利用して参入する企業も、改正金商法の下で暗号資産仲介が金融商品仲介業へ接続することを前提に、契約、外務員・行為規制及びシステム移行を見通しておく必要があります。

4 次期金商法は「交換業ライセンスの移し替え」ではなく、商品審査・助言・運用・借入れ・システム委託まで規制単位を拡張する

改正法の核心は、暗号資産交換業を単に資金決済法から金融商品取引法へ移すだけではありません。金融庁説明資料は、暗号資産取引業者に第一種金融商品取引業に相当する規制を適用し、現行のコールドウォレット等による安全管理措置を金商法の体系に引き継ぐとともに、取扱暗号資産の適格性、業務管理体制、顧客適合性、売買審査、委託先管理及び財務健全性を一体的に監督する構造を示しています。既存の第一種金融商品取引業者が暗号資産取引業へ参入する場合にも変更登録が予定されており、「証券ライセンスがあるから暗号資産をそのまま扱える」という設計ではありません。

さらに重要なのは、暗号資産を対象とする投資助言及び投資運用が、それぞれ投資助言・代理業及び投資運用業の規制対象として明示される点です。裁量運用、モデルポートフォリオ、リバランス、ロボアドバイス、有償シグナル、オンラインサロン等は、アプリやチャットで提供されるから規制外になるわけではなく、誰が投資判断を行い、顧客資産又はポジションに対する裁量を持ち、どのような対価を受けるかという機能から判断されます。Web3企業が「メディア」「コミュニティ」「分析ツール」と呼ぶサービスにも、施行後の登録論が入り得ます。

暗号資産の借入れも業規制へ組み込まれます。自社保有資産をプロトコルにステークする行為と、利用者から暗号資産を借り受け、それをステーキングや再貸付けに用いて返還義務を負うサービスは、カストディ、信用リスク、倒産リスク及び顧客説明の点で異なります。また、顧客暗号資産の管理に不可欠な重要システムを継続提供する事業者についても、事前届出やシステム安全性確保等の規律が予定されています。ウォレット、鍵管理、クラウド、認証等のベンダー契約は、単なるIT調達契約から、規制上の役割・監査・再委託・インシデント協力を含む重要委託契約へ位置付けが変わります。

5 ホワイトペーパーから法定情報公表へ――トークン発行と取扱開始をデューデリジェンスの問題として再設計する

発行者が存在する一定の暗号資産について、改正法は募集・売出し時の情報公表制度を設けます。金融庁の説明資料では、発行者の商号・経理の状況、関連事業の状況に加え、暗号資産の性質・機能、供給量、基盤技術等が投資者に示されるべき情報として例示されています。さらに、募集・売出しを行った発行者については年1回の定期情報及び重要事象に関する臨時情報の公表が予定され、一定の分権化等について内閣総理大臣の承認を受けた場合には、発行者の継続公表義務を免除し、その後は取扱業者による情報公表へ移す仕組みも設けられています。

ここで重要なのは、次期制度が「全てのトークンに有価証券届出書と同じ開示を求める」ものではない点です。発行者が募集・売出しを行う場合と、発行者による資金調達を伴わず取扱業者が独自に取扱いを始める場合とで、誰が情報公表責任を負うかが異なります。少人数・プロ投資家への勧誘、無償付与、マイニング報酬等についても法定除外が想定されています。また、発行者の財務監査が行われていない一定の募集については投資上限を設ける方向が示されていますが、金額その他の詳細は下位法令で具体化される予定です。

実務上は、IEOや新規取扱いを「上場審査」と「マーケティング」の組合せとして扱うだけでは足りなくなります。法人・財務DD、トークノミクス、供給・ロックアップ、関連当事者、知的財産、スマートコントラクト、権限管理、マーケットメイク、資金使途、サイバーリスク及び公表情報の検証を一つのデューデリジェンス工程として組み立てる必要があります。虚偽又は誤解を招く情報には民事責任、刑事罰及び課徴金制度が整備されるため、ホワイトペーパー、ウェブサイト、SNS、技術文書、コード実装及び経営陣の発言が異なるストーリーを語る状態は、施行後のリーガルリスクを直接高めます。

6 暗号資産市場にも「重要情報を知った者は公表前に売買しない」というガバナンスが導入される

現行の金融商品取引法でも、暗号資産について偽計・風説の流布及び相場操縦等の市場公正性規制は問題となりますが、暗号資産固有のインサイダー取引規制は設けられていません。改正法はこの空白を埋め、国内の暗号資産取引業者で取り扱われる暗号資産を対象に、発行者、取扱業者及び一定の大口売買者に関する重要事実へ接近し得る特別な立場の者と、その情報受領者による公表前取引を規制します。金融庁説明資料は、発行者の解散等、取扱開始・中止等、大量売買の実施・中止等を重要事実の例として示し、列挙事実をバスケット条項で補完する構造を予定しています。

また、上場有価証券の制度と同様に、他人に利益を得させ又は損失を回避させる目的で未公表の重要事実を伝達し、又は取引を推奨する行為も規制対象となります。Web3企業では、情報が取締役会資料だけで管理されるとは限りません。Discord、Telegram、Slack、GitHub、Notion、開発者チャット、マーケットメーカーとのDM等に、上場判断、技術障害、トークンアンロック、財務状況、取扱停止、大口売買等の価格感応情報が分散します。したがって、インサイダーリスト、アクセス権、個人取引、ウォレット・取引所口座の申告、情報公表時刻の管理及び取引推奨禁止を、開発・コミュニティ運営まで含めて設計する必要があります。

有償プロモーションも市場公正性の一部として捉える必要があります。改正法は、特定暗号資産発行者や規制業者等から対価を受け、取引判断に関する意見を一般に表示する場合に、その対価関係を表示する義務を設けます。インフルエンサー、KOL、アフィリエイター、動画配信者、アンバサダーを用いる場合、広告である旨の表示だけでなく、報酬体系、トークン付与、ロックアップ、自己売買、情報受領の有無を契約・承認フローに組み込む必要があります。施行前からこれらの関係を可視化しておくことは、将来のコンプライアンスだけでなく、現在の景品表示法、広告・勧誘及びレピュテーション管理にも有用です。

7 カストディ、サイバー、AML/CFT、詐欺対策を一つのオペレーショナル・レジリエンスとして統合する

暗号資産規制では、ライセンスの取得よりも、顧客資産が実際に失われない運用を継続できるかが規制の信頼性を左右します。金融庁は2026年4月に暗号資産交換業等のサイバーセキュリティ強化方針を確定し、鍵管理、システム、委託先、インシデント対応等を含む官民一体の高度化を打ち出しました。JVCEAも2026年7月1日から暗号資産交換業に係るシステムガバナンス関連規則・ガイドラインを施行しています。改正金商法は、顧客補償原資となる責任準備金や自己資本規制、重要システム提供者への規制を予定しており、サイバーリスクが直接、財務規制と委託先ガバナンスへ接続します。

現行制度の実務も既に更新されています。金融庁と警察庁は2026年8月、暗号資産を利用した詐欺被害の拡大を受け、口座開設時の不正防止、法定通貨入金・購入後の一定期間の出庫制限、出庫先事前登録、出庫限度額、取引・アクセス環境モニタリング、認証強化、疑わしい取引後の迅速な制限・凍結、警察との情報連携等を業界へ要請しました。また、トラベルルールについては2026年8月3日から対象となる外国法域が追加されています。オンチェーン上で技術的に送付可能であることは、規制上無条件に送付できることを意味しません。

さらに、2026年10月1日からは、サイバー攻撃発生時の監督当局への報告について政府共通様式への移行を反映した監督指針・事務ガイドラインの改正が適用され、暗号資産交換業者、電子決済手段等取引業者及び電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者も対象に含まれています。したがって、インシデント対応計画は、技術的復旧だけでなく、当局報告、個人情報漏えい報告、顧客通知、資産凍結、ブロックチェーン追跡、警察連携及び広報を一つのタイムラインで設計すべきです。

海外事業者についても同じ発想が必要です。外国でライセンスを取得していることは、日本居住者へ日本向けサービスを提供するための代替にはなりません。金融庁は2026年9月にも無登録の海外暗号資産交換業者へ警告を発しています。日本語UI、国内向け広告、アフィリエイト、日本語サポート、円建て入出金その他の事情を含め、日本向け勧誘・提供の実態を確認する必要があります。グローバルWeb3企業にとって、最も実務的な対応は、日本法だけを切り離すことではなく、各グループ会社の機能、データ、資産、顧客、マーケティング及び委託先をマッピングし、現行法対応と改正法移行を同じガバナンス台帳で管理することです。

FAQ

Q1 2026年改正によって、暗号資産規制はすでに資金決済法から金商法へ移ったのでしょうか。

いいえ。改正法は成立・公布済みですが、2026年10月2日時点で金商法移管を含む主要な暗号資産規制はまだ施行前です。現行の資金決済法上の登録・利用者保護等を遵守しながら、改正金商法への移行準備を進める必要があります。

Q2 ビットコインやイーサリアムは、施行後に有価証券になるのでしょうか。

改正法は暗号資産を金融商品取引法の規制対象へ移しますが、金融庁は有価証券とは別の金融商品として位置付けると説明しています。金商法の対象になることと、有価証券になることは同義ではありません。

Q3 ステーブルコインやセキュリティトークンも同じ制度へ統合されますか。

一律には統合されません。一定の法定通貨連動型ステーブルコインは資金決済法上の電子決済手段として規律され、セキュリティトークンは既に金融商品取引法上の有価証券規制の対象です。個別トークンの権利・償還・発行構造を確認する必要があります。

Q4 暗号資産の投資助言アプリや有償シグナル配信は、施行後に登録が必要になりますか。

改正金商法は暗号資産を対象とする投資助言及び投資運用を明示的に規制対象へ組み込みます。登録要否は、助言内容、対価、裁量の有無、顧客との契約及び実際のサービスフローにより判断されます。

Q5 IEOでは今後、必ず監査済み財務諸表を用意しなければなりませんか。

改正法及び金融庁説明資料を「全てのIEOに監査を義務付ける制度」と単純化するのは適切ではありません。金融庁は、発行者の財務監査が行われていない一定の募集について投資上限を設ける方向を示しており、具体的な基準は下位法令で定められる予定です。

Q6 暗号資産のインサイダー取引規制は現在すでに適用されていますか。

新しい暗号資産固有のインサイダー取引規制は成立済みですが、2026年10月2日時点では主要規定は未施行です。他方、現行法でも偽計・相場操縦等の市場公正性規制は問題となり得るため、施行前だから情報管理や取引監視が不要ということではありません。

Q7 海外取引所が日本語サイトを置いただけで、日本の登録が必要になりますか。

サイト言語だけで機械的に結論は決まりません。日本居住者への勧誘・サービス提供の実態、広告、アフィリエイト、日本語サポート、円入出金、契約主体等を総合して日本向け性を検討します。外国ライセンスの保有だけで日本の登録規制が代替されるわけではありません。

Q8 ステーキングサービスはすべて同じライセンス分析になりますか。

いいえ。自己保有資産をプロトコルへステークする場合と、顧客から暗号資産を借り入れて事業者が運用し返還義務を負う場合では、法的構造が異なります。後者について改正法は暗号資産の借入れを業規制へ取り込む制度を設けています。

Q9 インフルエンサーへトークンで報酬を支払って宣伝を依頼できますか。

直ちに禁止されるものではありませんが、改正法は一定の対価を受けて取引判断に関する意見を公衆に表示する者について対価関係の表示義務を設けます。現在から、広告表示、報酬・トークン付与、自己売買、情報受領、ロックアップ等を契約で管理しておくべきです。

Q10 暗号資産・Web3事業者が施行前に最も優先すべきことは何ですか。

既存ライセンスの棚卸しだけでなく、トークン分類、各グループ会社の機能、顧客資産・秘密鍵の支配、助言・運用、レンディング、マーケティング、取扱審査、発行者情報、個人取引、委託先、サイバー、AML/CFTを業務フロー単位で整理し、現行法と改正法の差分を移行計画に落とすことが重要です。

代表弁護士 道下剣志郎「Legal Update」について

SAKURA法律事務所は、代表弁護士 道下剣志郎のプロフィールページを通じ、企業法務、M&A、Cross-Border、国際紛争、金融規制、Web3・Crypto、AI・IT、データ保護、知的財産、危機管理、社内調査等に関するLegal Updateを継続的に公表しています。第24回から第26回では、インサイダー取引、公開買付・大量保有報告及び市場公正性規制を取り上げ、第27回では、日本の暗号資産規制が資金決済法中心の枠組みから金融商品取引法中心の枠組みへ移行する過程を、現行法と成立済み未施行法を峻別しながら整理しています。続く第28回から第30回では、セキュリティトークン、ステーブルコイン及び電子決済手段・暗号資産サービス仲介業をそれぞれ掘り下げています。

SAKURA法律事務所 公式サイト https://sakura-lawyers.jp/

代表弁護士 道下剣志郎 プロフィール https://sakura-lawyers.jp/lawyer/michishita-kenshiro/

SAKURA法律事務所に相談できる事項

SAKURA法律事務所では、日本企業及び海外企業から、暗号資産交換業、電子決済手段・ステーブルコイン、暗号資産サービス仲介業、セキュリティトークン、IEO・トークン発行、Web3・NFT、投資助言・投資運用、ステーキング・レンディング、カストディ、AML/CFT・トラベルルール、海外事業者の日本参入、金融庁・財務局対応、利用規約・委託契約、システム・サイバーインシデント、暗号資産のインサイダー情報管理その他のデジタル資産・金融規制案件について相談を受けています。制度移行案件については、現行法の適法性確認に加え、成立済み改正法と今後の下位法令を踏まえたライセンス、商品、契約及びガバナンスの移行設計を検討します。クロスボーダー案件では、海外本社、海外法律事務所、取引所、金融機関、投資家及び技術事業者と英語で連携し、日本法上の要件をグローバルな事業モデルへ組み込む対応も行います。

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〒106-0032 東京都港区六本木一丁目4番5号 アークヒルズサウスタワー4F

代表弁護士 道下 剣志郎

Web: https://sakura-lawyers.jp/

主な参考資料

1 資金決済に関する法律(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000059

2 金融商品取引法(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000025

3 金融庁「第221回国会における金融庁関連法律案」 https://www.fsa.go.jp/common/diet/221/index.html

4 金融庁「金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案 説明資料」 https://www.fsa.go.jp/common/diet/221/02/03.pdf

5 金融審議会「暗号資産制度に関するワーキング・グループ」報告関係 https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/angoshisanseido_wg/angoshisanseido_wg_index.html

6 金融庁「暗号資産・電子決済手段関係」 https://www.fsa.go.jp/policy/virtual_currency02/index.html

7 金融庁「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を行うみなさまへ」 https://www.fsa.go.jp/common/shinsei/denanchuukai/index.html

8 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002050

9 金融庁「令和7年資金決済法改正に係る政令の公布及びパブリックコメントの結果等について」 https://www.fsa.go.jp/news/r7/sonota/20260522/20260522.html

10 金融庁「令和8年金融商品取引法等改正(20日後施行)に係る政令の公布について」 https://www.fsa.go.jp/news/r8/shouken/20260729/20260729.html

11 金融庁「暗号資産交換業等におけるサイバーセキュリティ強化に向けた取組方針」 https://www.fsa.go.jp/news/r7/sonota/20260403/20260403.html

12 金融庁「主要行等向けの総合的な監督指針等の一部改正」(2026年10月1日適用・サイバー攻撃報告様式) https://www.fsa.go.jp/news/r8/sonota/20260918/20260918.html

13 金融庁「監督指針一覧」 https://www.fsa.go.jp/common/law/guide.html

14 金融庁「暗号資産を用いた詐欺被害等防止に向けた対策の一層の強化について」 https://www.fsa.go.jp/news/r8/sonota/20260806/20260806.html

15 金融庁「トラベルルールに係る対象国・地域の追加」(2026年8月3日施行) https://www.fsa.go.jp/en/news/2026/20260707/20260707.html

16 金融庁「無登録で暗号資産交換業を行う者(Izakaya Limited)に対する警告」等 https://www.fsa.go.jp/policy/virtual_currency02/index.html

17 金融庁「2026事務年度金融行政方針」 https://www.fsa.go.jp/news/r8/202609/260915.html

18 日本暗号資産等取引業協会「規則・ガイドライン」 https://jvcea.or.jp/guidelines/

19 日本暗号資産等取引業協会「暗号資産交換業に係るシステムガバナンスの確保に係る規則・ガイドラインの制定等」 https://jvcea.or.jp/information/pc/20260701-002/

20 金融庁「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」 https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kinyushohin/

21 金融庁「暗号資産交換業者に関する各種様式・事務ガイドライン」 https://www.fsa.go.jp/common/shinsei/angoshisan.html

22 金融庁「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令等の公布及びパブリックコメント結果」(電子決済手段関係) https://www.fsa.go.jp/news/r7/shouken/20260522/20260522.html

23 SAKURA法律事務所 公式サイト https://sakura-lawyers.jp/

24 SAKURA法律事務所 代表弁護士 道下剣志郎 プロフィール https://sakura-lawyers.jp/lawyer/michishita-kenshiro/

25. 参議院「金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案」議案審議情報(第221回国会・閣法第57号。2026年7月15日可決、7月23日公布、法律第64号) — https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/meisai/m221080221057.htm

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本稿は、2026年10月2日時点で公表されている日本法令、成立済み改正法、金融庁その他の公的資料及び一般的な実務を基礎として、暗号資産、電子決済手段、セキュリティトークンその他のデジタル資産規制に関する一般的な情報を提供するものです。特定のトークン、事業、勧誘、取引、登録又は当局対応についての法的助言又は法律意見を構成するものではありません。とりわけ、令和8年法律第64号による暗号資産規制の主要改正部分は成立・公布済みである一方、2026年10月2日時点で主要部分が未施行であり、今後の政令、内閣府令、告示、監督指針、自主規制規則及び経過措置により具体的要件が確定します。暗号資産、電子決済手段、セキュリティトークン、NFT等への該当性、必要な登録、発行・情報公表、投資助言・運用、仲介、借入れ、カストディ、AML/CFT、不公正取引規制その他の適用関係は、トークン設計、権利内容、当事者、顧客、販売地域、資産・鍵の管理方法及びサービス構造その他の具体的事情により異なります。個別案件については、その時点で施行されている法令及び最新の公的資料を確認した上で、個別事情に応じた検討が必要です。

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